「枯葉マークは何歳から付けるの?」「70歳になったら表示しなければいけない?」「75歳以上は義務になる?」――高齢者マークについては、年齢による表示ルールや罰則をめぐって誤解されやすいポイントがあります。
2026年11月現在、枯葉マークの正式名称は「高齢運転者標識」です。普通自動車を運転できる免許を持つ70歳以上の人が対象で、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがある場合、車の前面と後面に表示するよう努めることとされています。75歳以上についても、現在は一律の表示義務が適用されていません。
【結論】枯葉マークは何歳から?対象は70歳以上の普通車ドライバー

枯葉マークは、70歳から表示することが推奨される高齢運転者標識です。道路交通法第71条の5に定められた制度で、普通自動車を運転できる免許を持つ人が対象になります。
ただし、70歳になった人全員に一律の表示義務が課されるわけではありません。法律上は、加齢に伴う身体機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある場合に、標識を付けて運転するよう努めることとされています。
表示対象になる車と運転者
対象となるのは、普通自動車を運転できる免許を持つ70歳以上のドライバーです。普通自動車には一般的な乗用車だけでなく、軽自動車も含まれます。
一方、大型自動車や普通自動二輪車など、普通自動車に該当しない車両にまで高齢運転者標識の表示対象が広がるわけではありません。
具体的には、次のように整理できます。
- 70歳以上で普通自動車を運転する人:表示努力義務の対象
- 75歳以上で普通自動車を運転する人:同じく表示努力義務の対象
- 70歳未満の人:年齢を理由とする高齢運転者標識の対象外
- 軽自動車を運転する70歳以上の人:対象
警察庁も、高齢運転者標識を安全確保のための手段として案内しています。年齢だけで運転能力を決めつけるものではなく、周囲のドライバーに運転者の状況を知らせ、交通事故を防ぐための標識です。
【75歳以上は義務?】道路交通法の条文と2026年の実際のルール
高齢者マークについて、特に混乱しやすいのが75歳以上の扱いです。
インターネット上には「70歳以上は努力義務だが、75歳以上は表示義務がある」という説明も残っています。しかし、これは現在の運用を正確に表したものではありません。
75歳以上の一律義務は2009年に適用停止
もともと道路交通法では、75歳以上の運転者に高齢運転者標識の表示を義務付ける制度が設けられていました。
ところが、制度の見直しにより、2009年4月24日から道路交通法附則の経過措置が適用され、75歳以上への一律の表示義務は当分の間適用しないことになりました。
愛知県警察の交通違反に関する公式Q&Aでも、この経緯が説明されています。現在は70歳以上75歳未満の人と同様に、75歳以上の人も表示努力義務として扱われています。
2026年11月現在の年齢別ルール
法律の本文には75歳以上の表示義務に関する規定が残っていますが、附則による適用停止措置を合わせて読む必要があります。
そのため、条文の一部分だけを見て「75歳から表示しないと違反になる」と判断するのは誤りです。
2026年現在、75歳以上であっても高齢者マークを表示しなかったことだけを理由に、罰則や反則金、違反点数が科されることはありません。
【四つ葉マークともみじマーク】高齢者マークのデザインと違いを比較
高齢者マークには、現在のデザインと旧デザインがあります。どちらも正式な高齢運転者標識として認められているため、以前から使用しているもみじマークを新しいものに買い替える必要はありません。
2011年2月1日にデザインが変更
高齢運転者標識は、2011年2月1日から新しいデザインに変更されました。
旧デザインは、黄色と赤色を基調とした葉の形をした標識です。「もみじマーク」「紅葉マーク」「枯葉マーク」と呼ばれています。
現在のデザインは、黄緑色や橙色などを組み合わせた四つ葉をモチーフにした形状です。「四つ葉マーク」と呼ばれることもあります。
警察庁は、2011年1月以前に使用されていた旧デザインについても、引き続き高齢運転者標識として使用できると案内しています。
高齢者マークと身体障害者マークは別物
もう一つ注意したいのが、四つ葉の形をした標識の混同です。
高齢運転者標識と身体障害者標識は、どちらも四つ葉を連想させるデザインですが、対象となる運転者も制度上の意味も異なります。
| 標識の種類 | デザイン・通称 | 対象・表示ルール |
|---|---|---|
| 現行の高齢運転者標識 | 黄緑色・橙色などの四つ葉状デザイン。四つ葉マーク | 70歳以上の普通自動車ドライバー。表示努力義務 |
| 旧高齢運転者標識 | 黄色と赤色の葉の形。もみじマーク・枯葉マーク | 現行デザインと同様に使用可能 |
| 身体障害者標識 | 青い円形の中に白い四つ葉。クローバーマーク | 肢体不自由を理由に免許に条件を付された人。表示努力義務 |
| 聴覚障害者標識 | 緑色と黄色の蝶の形。蝶マーク | 一定の聴覚障害を理由に免許に条件を付された人。表示義務 |
特に身体障害者標識は、高齢者マークとは異なる制度です。青い円形の中に白い四つ葉が描かれたデザインで、肢体不自由を理由に免許に条件が付されている人が運転する車に表示します。
つまり、単に四つ葉の形をしているからといって、すべてが高齢者マークというわけではありません。色とデザインを確認すれば、区別しやすくなります。
【車の前後どこに貼る?】高齢者マークの正しい位置と取り付け方法
高齢運転者標識を表示する場合は、車の前面と後面の両方に取り付けます。片方だけではなく、前後から周囲のドライバーが確認できるようにすることが大切です。
貼る位置は地上0.4メートル以上1.2メートル以下
道路交通法施行規則第9条の6では、運転者標識の表示位置について、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の範囲で、前方または後方から見やすいように表示すると定めています。
高齢運転者標識を取り付ける際は、次のポイントを確認してください。
- 前面:車の前方から確認しやすい位置に取り付ける。
- 後面:後続車から見やすい位置に取り付ける。
- 高さ:地上から0.4メートル以上1.2メートル以下。
- 視認性:車体の形状や装備品によって隠れない場所を選ぶ。
マグネット式と吸盤式の違い
市販されている高齢者マークには、主にマグネット式と吸盤式があります。
マグネット式は、金属製の車体部分に取り付けるタイプです。取り外しや位置変更が簡単なため、日常的に車を使用する人にも扱いやすい特徴があります。
ただし、樹脂製のバンパーや磁石が付かない素材には取り付けられません。購入前に車体の材質を確認しましょう。
吸盤式は、吸盤を利用して取り付けるタイプです。取り外しやすい一方、吸着面の汚れや劣化によって落下する場合があるため、走行前に固定状態を確認することが大切です。
いずれのタイプも、標識が周囲から見えることを優先してください。デザインが正規の規格に合っていることや、必要な反射性能を備えていることも確認しましょう。
【高齢者マークを付けないと罰金?】表示義務と幅寄せ・割り込みの罰則
高齢者マークに関する罰則は、標識を付ける本人と周囲のドライバーで扱いが異なります。
表示しなくても本人に罰則はない
70歳以上の運転者について、高齢運転者標識の表示は努力義務です。
そのため、表示していないからといって、本人に罰金や反則金が科されたり、運転免許の違反点数が加算されたりすることはありません。
75歳以上についても同じです。年齢を理由に表示しなかったことだけで交通違反になるわけではありません。
標識を付けた車への幅寄せ・割り込みは違反
一方、高齢運転者標識を表示している普通自動車に対して、ほかのドライバーが危険防止のためやむを得ない場合を除いて幅寄せや割り込みを行うことは禁止されています。
これは道路交通法第71条第5号の4などに基づく保護規定です。高齢運転者が安全に走行できるよう、周囲のドライバーに配慮を求める制度でもあります。
違反した場合の処分は次のとおりです。
- 罰則:5万円以下の罰金
- 普通自動車・自動二輪車の反則金:6,000円
- 大型自動車・中型自動車等の反則金:7,000円
- 小型特殊自動車の反則金:5,000円
- 違反点数:基礎点数1点
ここで重要なのは、これらが高齢者マークを付けている本人に対する罰則ではなく、標識を表示した車に対して危険な幅寄せや割り込みをした側に適用されるという点です。
また、通常の追い越しがすべて禁止されているわけではありません。危険な幅寄せや、必要な車間距離を保てなくなるような無理な進路変更が問題になります。
【高齢者マークはどこで買える?】購入場所と選び方
高齢運転者標識は、特別な申請や免許証の書き換えをしなくても購入できます。
主な購入先は次のとおりです。
- 交通安全協会:各地域の交通安全協会で取り扱っている場合があります。
- カー用品店:自動車用品を扱う店舗で購入できます。
- ホームセンター:カー用品や交通安全用品の売り場を確認しましょう。
- 運転免許試験場:地域によって販売窓口があります。
- 一部の警察署:地域によっては指定された警察署で購入できます。
例えば、警視庁は府中・鮫洲・江東の運転免許試験場や、指定された警察署を高齢運転者標識の取扱所として案内しています。
ただし、すべての警察署や店舗で販売しているわけではありません。宮崎県警察も、交通安全協会、カー用品店、ホームセンターなどを販売先として紹介し、店舗によっては取り扱いがないと注意を促しています。
購入時に確認したい3つのポイント
1. 現行デザインか旧デザインか
新しい四つ葉状のデザインでも、従来のもみじマークでも問題ありません。好みや取り付けやすさに応じて選べます。
2. 取り付ける車に適したタイプか
金属製の車体にはマグネット式、吸盤を利用できる場所には吸盤式など、車の構造に合ったものを選びます。
3. 正規の標識として使用できる仕様か
道路交通法施行規則では標識の様式が定められています。見た目だけを似せた独自デザインや、規格外の加工品ではなく、正式な高齢運転者標識を選ぶことが大切です。
【枯葉マークの利用で大切なこと】年齢よりも安全運転を優先する
高齢者マークは、運転者の能力を一律に評価するためのものではありません。周囲に運転者の状況を知らせ、無理な接近や危険な進路変更を防ぐための交通安全上の仕組みです。
70歳を過ぎても、運転経験が豊富で安全運転を続けている人は少なくありません。一方で、視力や反応速度、判断力などの変化を自覚する人もいます。
年齢だけを理由に運転を控える必要はありませんが、身体機能の変化を感じたときには、マークの表示を積極的に検討することが望まれます。
高齢者マークを付けるメリット
最大のメリットは、周囲のドライバーに注意を促せることです。
後続車が車間距離を十分に確保したり、無理な追い越しを避けたりするきっかけになります。また、合流や車線変更の際にも、周囲が慎重に対応することを期待できます。
ただし、マークを付けたからといって、事故が完全に防げるわけではありません。優先通行権が与えられるわけでもなく、道路交通法上の基本的な運転義務がなくなるわけでもありません。
車間距離の確保、交差点での安全確認、夜間の視認性への配慮など、基本的な安全運転を続けることが必要です。
【枯葉マークは何歳から?】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:70歳の誕生日を迎えたら、すぐに枯葉マークを付けるべきですか?
A1:70歳以上で普通自動車を運転できる免許を持ち、加齢による身体機能の低下が運転に影響するおそれがある場合は、表示するよう努めることとされています。70歳の誕生日から一律に表示しなければならない義務や罰則はありません。
Q2:75歳以上になると高齢者マークは表示義務になりますか?
A2:2026年11月現在、一律の表示義務は適用されていません。2009年4月24日からの経過措置によって、75歳以上も70歳以上75歳未満と同じく努力義務として扱われています。
Q3:昔のもみじマークは2026年も使用できますか?
A3:使用できます。警察庁は、2011年1月以前の旧デザインも引き続き高齢運転者標識として使用できると案内しています。新しい四つ葉状のデザインに買い替える必要はありません。
Q4:高齢者マークを車の後ろだけに貼っても問題ありませんか?
A4:表示する場合は、車の前面と後面の両方に取り付ける必要があります。地上0.4メートル以上1.2メートル以下の、前方・後方から見やすい位置に表示してください。
Q5:高齢者マークを付けずに運転すると罰金を取られますか?
A5:2026年現在、70歳以上の高齢運転者標識は努力義務です。表示しなかったことによる罰金、反則金、違反点数はありません。ただし、標識を付けた車に対する危険な幅寄せや割り込みには罰則があります。
まとめ:2026年は70歳から表示を検討、75歳以上も努力義務
枯葉マークは、正式には高齢運転者標識と呼ばれ、普通自動車を運転できる免許を持つ70歳以上の人を対象とする交通安全標識です。
2026年11月現在のルールでは、70歳以上75歳未満だけでなく、75歳以上についても表示は努力義務です。75歳以上に対する一律の表示義務は2009年から当分の間適用されておらず、表示しなかった場合の罰則もありません。
また、現在の四つ葉状のデザインだけでなく、旧デザインのもみじマークも引き続き使用できます。表示する場合は車の前後にそれぞれ取り付け、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に設置しましょう。
高齢者マークは、年齢を示すだけのものではなく、周囲のドライバーに安全な運転環境への協力を促すための標識です。身体機能の変化を感じ始めたら、年齢にこだわらず積極的に活用することが、自分と周囲の安全を守る第一歩になります。
購入する際は、交通安全協会やカー用品店、ホームセンターなどで正規の標識を選び、車の前後に正しく取り付けて、安全運転に役立ててください。
主な根拠資料
- 警察庁「高齢運転者標識を活用しましょう!」
- 愛知県警察「交通違反等に関すること」
- 宮崎県警察「高齢者の交通事故を防ぐために」(2026年8月25日更新)
- 道路交通法・道路交通法施行規則(e-Gov法令検索)
- 警視庁「高齢運転者標識取扱所一覧表」
- 内閣府「障害者に関するマーク」