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浮気ハメ撮りとは?撮影同意・無断共有の違法性と2026年の対処法を徹底解説

葛西 亮介 葛西 亮介 • 更新: • 公開: • 読了約 21 分
目次

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「浮気ハメ撮り」と検索する人が知りたいのは、浮気相手との性行為を撮影した動画が何を意味するのか、撮影や共有に違法性があるのか、そして動画が発覚・流出した場合にどう対処すればよいのかという問題だ。浮気の証拠として動画が残されるケースもあれば、本人の知らないところで撮影され、交際相手や第三者に利用されるケースもある。

2026年現在、日本では2023年7月施行の性的姿態等撮影処罰法と、2014年成立のリベンジポルノ防止法が重要な判断基準となる。さらに2025年4月には情報流通プラットフォーム対処法が施行され、ネット上の権利侵害情報に対する削除対応の仕組みも変わった。撮影への同意、動画の保管、第三者への提供は、それぞれ別の問題として考える必要がある。

【基本知識】浮気ハメ撮りとは?動画の意味と発覚する主な理由

浮気ハメ撮り

浮気ハメ撮りの意味と法的な位置づけ

浮気ハメ撮りとは、一般的に、浮気相手や婚姻関係にない相手との性的な行為を撮影した動画を指す俗称である。

法律上、「浮気ハメ撮り」という独立した犯罪類型が存在するわけではない。実際の法的評価では、撮影対象となった人物の同意、撮影方法、動画の保存目的、第三者への提供の有無などが問題になる。

特に区別したいのは、次の3つの行為だ。

1. 性的な行為を撮影すること。
2. 撮影した動画を保存・管理すること。
3. 撮影した動画を第三者に見せたり、インターネット上に公開したりすること。

これらは法律上、必ずしも同じ扱いにはならない。

例えば、成人同士が合意して撮影した動画であっても、片方が後からSNSに公開すれば、別の法的問題が発生する可能性がある。

また、浮気の証拠として動画が存在することと、その動画を撮影した方法が適法であることも別問題だ。

浮気動画が発覚する理由

浮気動画が発覚するきっかけには、デジタル機器やアカウントに残るデータが関係している。

代表的な経路は次のとおりだ。

- スマートフォンの保存データ: 写真・動画の一覧やファイル管理画面から存在が判明する。
- クラウドサービス: 写真や動画の自動同期によって、別の端末から確認される。
- メッセージアプリ: 動画の送受信履歴や添付ファイルが発見のきっかけになる。
- 共有端末: 家族やパートナーが利用する端末にデータが残っている。
- アカウントの通知: ログイン通知やファイル共有の履歴などから存在が明らかになる。
- 第三者からの情報提供: 浮気相手や共通の知人から動画の存在を知らされる。

ただし、動画が見つかったからといって、その撮影日時や撮影時の同意、動画の相手との関係まで自動的に証明されるわけではない。

ファイルの作成日時、送受信履歴、メッセージの内容など、周辺情報を合わせて確認する必要がある。

【最重要】浮気動画の撮影と同意はどこまで必要?無断撮影との違い

性行為への同意と撮影への同意は別物

浮気ハメ撮りをめぐるトラブルで、最も誤解されやすいのが同意の範囲だ。

性行為に同意していたとしても、撮影まで認めていたとは限らない。

例えば、次のような状況はそれぞれ別に判断される。

- 性行為には同意したが、撮影は拒否していた。
- 撮影には同意したが、相手だけが保管する約束だった。
- 撮影には同意したが、友人や第三者への共有は認めていなかった。
- 特定の相手にしか見せないという説明を信じて撮影を許可した。

特に重要なのは、撮影への同意と第三者への公開への同意を混同しないことだ。

撮影を許可したという事実だけで、SNS投稿や動画販売、知人への送信まで認めたことにはならない。

無断撮影が犯罪になる代表的なケース

2023年7月13日に施行された性的姿態等撮影処罰法は、いわゆる盗撮だけを対象にした法律ではない。

性的な部位や性交等が行われている際の姿態などを、一定の方法で撮影する行為を処罰対象としている。

代表的なのは以下のケースだ。

1. 本人に知らせず、ひそかに撮影する

本人が撮影されていることを知らない状態で、正当な理由なく性的な姿態を撮影するケースだ。

2. 拒否できない状態を利用して撮影する

暴行、脅迫、アルコールの影響などによって、撮影を拒否する意思を形成・表明・実現することが困難な状態を利用した場合が問題になる。

3. 撮影についてだまして同意させる

「性的な撮影ではない」「自分以外には見せない」などと誤信させ、その誤信を利用して撮影するケースも処罰対象になり得る。

つまり、カメラを見せていたかどうかだけで判断できるわけではない。

撮影についてどのような説明がされ、本人が何を理解していたかが重要になる。

法務省の性犯罪関係の法改正Q&Aと、2026年10月2日更新の政府広報オンラインでも、これらの撮影態様が説明されている。

撮影を許可した後に削除を求めることはできる?

撮影を許可した場合でも、動画の利用や共有について無制限の権利を相手に与えたわけではない。

保存期間、閲覧できる人、利用目的などについて約束がある場合は、その内容も判断材料になる。

相手が約束に反して公開を示唆したり、削除要求を拒んで脅迫に利用したりしている場合には、早期に警察や弁護士に相談したい。

動画を削除してほしいという意思を伝えることと、撮影当時の同意の有無は、別々に整理しておく必要がある。

【2026年最新】性的姿態等撮影罪とリベンジポルノ防止法を比較

浮気ハメ撮りに関係する法律として、特に理解しておきたいのが次の2つだ。

1. 性的姿態等撮影処罰法

正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」。

2023年6月23日に公布され、同年7月13日に施行された。

この法律では、撮影だけでなく、違法な撮影によって生成された動画の提供や保管なども処罰対象としている。

2. リベンジポルノ防止法

正式名称は「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」。

2014年に成立した法律で、本人の私的な性的画像を、本人が想定していない第三者に広く提供・公開する行為などを規制する。

重要なのは、撮影自体に同意していた場合でも、第三者への公開を認識して承諾していたとは限らないという点だ。

交際中に撮影した動画を、別れた後に腹いせで公開する行為などが典型的な問題となる。

2つの法律の違い

判断項目 性的姿態等撮影処罰法 リベンジポルノ防止法
主な対象 一定の方法による無断・不同意撮影と関連する動画の提供など 私的な性的画像の不特定・多数への提供や公開
撮影への同意 無断撮影、拒否困難な状態の利用、だましによる撮影などを処罰 撮影に同意していても第三者への公開を認識していなければ対象になり得る
1人への提供 違法な撮影によって生成された記録なら処罰対象になり得る 原則として不特定または多数への提供などが要件
公開・拡散 5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金など 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
保管 公開・提供目的の保管も処罰対象 法律の構成要件に該当する提供・公表目的の行為などを判断

※法定刑は成人に関する代表的な規定を記載。個別の成立要件や他の犯罪との関係は事実関係によって異なる。

性的姿態等撮影処罰法の罰則

2026年現在の主な法定刑は次のとおり。

- 性的姿態等撮影罪:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
- 性的影像記録提供等罪:第三者への提供は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。
- 不特定または多数への提供・公然陳列:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、または併科。
- 提供・公然陳列目的の保管:2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。

特に注目したいのは、違法に撮影された動画の場合、インターネット上で広く公開しなくても、第三者1人への提供が処罰対象になり得ることだ。

一方、リベンジポルノ防止法では、対象画像の定義や撮影対象者を特定できること、不特定または多数への提供などの要件を満たすかが重要になる。

2つの法律は対象行為や要件が異なり、どちらが適用されるかは個別に判断される。

2026年に確認したい法制度の変更点

2025年6月1日には、刑法などの刑罰体系が改正され、従来の懲役・禁錮に代わって拘禁刑が導入された。

そのため、2026年時点で法律を確認する際には、古い解説に記載された「懲役」という表現と、現在の法令上の「拘禁刑」を区別する必要がある。

また、2025年4月1日施行の情報流通プラットフォーム対処法も、性的画像の削除請求に関係する重要な制度だ。

政府広報オンライン、法務省、e-Gov法令検索に掲載された現行法令を照らし合わせることが、2026年の法制度を理解するうえで重要になる。

【証拠保全】浮気動画が発覚したときに確認すべき事実と保存方法

浮気動画が見つかった場合、感情的に相手を問い詰める前に、何が起きたのかを整理することが重要だ。

特に無断撮影や動画流出が疑われる場合、証拠を失わないための対応が必要になる。

最初に確認する5つの事実

1. 誰が撮影した動画なのか。
2. 撮影対象者は撮影を認識していたのか。
3. 撮影時にどのような説明や約束があったのか。
4. 誰が動画を保管・共有しているのか。
5. SNSや動画共有サイトなどに公開されているのか。

この5点を整理すると、撮影罪の問題なのか、私事性的画像記録の公開なのか、あるいはプライバシー侵害を中心とした民事問題なのかを判断しやすくなる。

証拠を保全するときの具体的なポイント

警察庁は、ネット上の権利侵害について、投稿ページやURL、投稿者、投稿日時、内容などを記録しておくことを案内している。

保存しておきたい情報は以下のとおり。

- 投稿ページのURL
- 投稿者のアカウント名・ユーザーID
- 投稿日時や確認日時
- 投稿内容が分かる画面の記録
- 動画公開を示唆するメッセージ
- 脅迫や金銭要求のメッセージ
- 相手からの着信履歴やメール
- 撮影・共有について交わしたメッセージ

動画そのものを第三者に転送する必要はない。証拠となるファイルがある場合は、編集や加工を避け、元の端末や保存状況を維持したうえで、警察や弁護士に適切な保全方法を確認する。

特に、動画を別のSNSに再投稿したり、友人に送って確認してもらったりする行為は避けたい。

浮気の証拠として使う場合の注意点

浮気の事実を確認するために動画を入手した場合も、入手方法には注意が必要だ。

他人のスマートフォンに無断でアクセスする、パスワードを不正に突破する、盗撮機器を設置する、スパイウェアを利用するなどの行為は、別の法的問題を生じさせる可能性がある。

また、違法な方法で収集した証拠が民事裁判で必ず排除されるわけではないが、収集手段や侵害された権利、証拠としての重要性などによって判断が異なる。

動画を浮気の証拠として利用したい場合は、弁護士に入手経緯を説明してから提出方法を検討するのが望ましい。

【被害対応】無断撮影動画の削除請求と拡散防止策・相談先

無断撮影動画が公開された場合、最優先すべきなのは拡散の防止だ。

投稿が残っている時間が長いほど、第三者による保存や転載が発生する可能性が高まる。

1. 公開されたサイトに削除を申し出る

動画がSNSや掲示板、動画共有サービスに掲載されている場合、サイト運営者の通報窓口や削除申請フォームを利用する。

削除申請では、次の情報を整理して伝える。

- 削除を求める投稿のURL
- 投稿者を特定できる情報
- 本人の性的画像であること
- 撮影・公開に同意していないこと
- プライバシーや私生活の平穏が侵害されていること
- 削除を求める具体的な理由

ただし、削除を急ぐあまり、証拠となる投稿情報まで失わないよう注意したい。

警察庁も、公開された性的画像については、証拠保全と早期の削除要請を呼びかけている。

2. 情報流通プラットフォーム対処法を利用する

2025年4月1日に施行された情報流通プラットフォーム対処法は、大規模なSNSや動画共有サービスなどに対し、権利侵害情報の削除申出への対応を整備するよう求めている。

特に重要なのが、削除申出に対する原則7日以内の判断・通知という仕組みだ。

ただし、7日以内に必ず削除されるという意味ではない。削除するかどうかを判断し、その結果を申出者に通知する仕組みである。

また、発信者情報の開示請求や裁判手続を通じて、投稿者の特定を目指すこともできる。

警察庁の2026年時点の制度案内でも、同法による削除対応の迅速化と発信者情報開示制度が説明されている。

3. 警察に相談する

無断撮影、脅迫、動画の拡散、金銭要求などがある場合は、警察への相談を検討したい。

主な相談窓口は次のとおり。

相談先 連絡先 主な相談内容
性犯罪被害相談電話 #8103 無断撮影などの性犯罪・性暴力被害
警察相談専用電話 #9110 犯罪に該当するか分からない段階の相談
ワンストップ支援センター #8891 医療・心理・法律面の被害者支援
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 0120-079714 法的支援や弁護士費用援助制度の案内

#8103は性犯罪被害に関する全国共通の相談番号で、24時間対応している。

#8891では、医療的支援、カウンセリング、警察への同行、弁護士など専門家の紹介を受けられる。

4. 弁護士に削除請求や損害賠償を相談する

動画の公開が継続している場合や、投稿者が削除に応じない場合には、弁護士への相談が有効だ。

弁護士は、事案に応じて次のような対応を検討できる。

- 投稿者への削除要求
- サイト運営者への送信防止措置の申出
- 発信者情報開示請求
- 損害賠償請求
- 動画の再公開を防ぐための差止め請求
- 警察への被害申告に関する助言

なお、一度インターネット上に拡散した動画を完全に消去することは容易ではない。転載先や複製データが残る可能性もあるため、最初の削除対応が重要になる。

内閣府男女共同参画局が案内する法務局の人権相談や違法・有害情報相談センター、セーフラインなども相談先として利用できる。

【法的リスク】性的画像の無断共有・プライバシー侵害と損害賠償

浮気ハメ撮りに関する問題では、撮影した本人だけでなく、動画を受け取った人や第三者にも法的リスクが生じる場合がある。

動画を第三者に送る行為にも注意が必要

「自分が撮影した動画だから自由に扱える」という考え方は正しくない。

撮影対象者の権利は、撮影者がデータを所有していることによって消えるわけではない。

特に、違法な撮影によって生成された性的画像記録を第三者に提供する行為は、性的姿態等撮影処罰法の対象になり得る。

また、本人を特定できる形で私事性的画像を不特定または多数の人に公開すれば、リベンジポルノ防止法の問題も生じる。

公開先がSNSではなく、掲示板や動画共有サイト、複数人が参加するグループであっても、具体的な提供状況によって法的評価が変わる。

プライバシー侵害による損害賠償

刑事責任とは別に、民事上の損害賠償責任が問題になる。

民法709条は、故意または過失によって他人の権利・法律上保護される利益を侵害した場合の損害賠償責任を定めている。

民法710条は、精神的苦痛などの財産以外の損害についても賠償の対象としている。

無断撮影や性的画像の無断公開によってプライバシーや人格的利益が侵害された場合、慰謝料などを請求できる可能性がある。

損害額は、公開範囲、閲覧者数、公開期間、被害の程度、行為者の対応などによって異なる。

削除請求や損害賠償請求は、必ずしも刑事事件として立件されることを前提としない。

浮気した側・された側にも異なる法的問題がある

ここで整理しておきたいのが、浮気そのものと性的動画の撮影・共有は別の問題だという点だ。

成人同士の不貞行為そのものは、通常、刑事犯罪ではない。

一方、婚姻関係がある場合には、不貞行為によって配偶者の権利が侵害され、民事上の慰謝料請求につながることがある。

裁判所の家事事件Q&Aでも、配偶者の不貞行為によって離婚せざるを得なくなった場合などの慰謝料請求について説明されている。

しかし、浮気の事実があったとしても、相手の性的動画を無断撮影したり、インターネット上に公開したりする権利が生まれるわけではない。

浮気をした人の責任と、性的画像を無断で撮影・共有した人の責任は、それぞれ独立して検討する必要がある。

よくある4つの誤解

誤解1:撮影に同意していれば、公開しても問題ない

撮影への同意と第三者への公開への同意は別である。私事性的画像記録に該当する場合、無断公開が犯罪になる可能性がある。

誤解2:1人に送っただけなら絶対に違法ではない

違法な撮影によって作られた動画の提供は、1人への提供でも性的姿態等撮影処罰法の対象になり得る。

誤解3:浮気の証拠なら無断撮影してもよい

証拠を集める目的があっても、撮影方法の違法性がなくなるわけではない。

誤解4:一度削除されれば動画の問題は解決する

転載、複製、別アカウントでの再投稿などが残る可能性がある。削除後も状況を確認し、必要に応じて追加申請や法的対応を行う必要がある。

【浮気ハメ撮り】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:浮気相手との性行為を撮影しただけで犯罪になりますか?

A1:撮影したという事実だけで一律に犯罪になるわけではありません。成人同士が自由な意思で撮影に同意している場合と、本人に知らせず撮影した場合では法的評価が異なります。撮影時の同意、撮影方法、説明内容などが重要です。

Q2:撮影に同意した浮気動画を、相手が勝手にSNSに公開した場合は違法ですか?

A2:違法となる可能性があります。撮影に同意していても、第三者への公開を認識して承諾していなければ、リベンジポルノ防止法の対象になり得ます。また、プライバシー侵害による損害賠償請求も検討できます。

Q3:無断撮影された浮気動画を削除してもらうにはどうすればよいですか?

A3:まず投稿URL、アカウント名、投稿日時、脅迫メッセージなどを保全し、サイト運営者に削除を申し出ます。同時に、警察の#8103や#9110、弁護士、法務局などに相談してください。拡散が始まっている場合は、早急な対応が重要です。

まとめ:浮気ハメ撮りで失敗しないための判断基準

浮気ハメ撮りをめぐる問題では、撮影した事実だけでなく、撮影への同意、動画の保存、第三者への共有、公開範囲という複数の要素を分けて考える必要がある。

2026年現在、性的姿態等撮影処罰法とリベンジポルノ防止法は、無断撮影や性的画像の拡散に対する重要な法的根拠となっている。加えて、情報流通プラットフォーム対処法によって、大規模プラットフォームの削除申出への対応も制度化されている。

当事者が特に意識したいのは、次の3点だ。

- 撮影する側: 相手の明確で自由な撮影同意を得る。撮影許可を公開許可と解釈しない。
- 撮影された側: 無断撮影や公開の兆候があれば、メッセージや投稿情報を保全して早期に相談する。
- 動画を受け取った側: 好奇心や証拠確認を理由に転送・転載・公開しない。

浮気の問題を解決することと、性的なプライバシーを守ることは両立しなければならない。

動画を浮気の証拠として扱う場合も、被害者の権利を侵害しない方法を選ぶことが大切だ。無断撮影や拡散の被害に遭った場合は、一人で抱え込最初に、警察・弁護士・公的相談機関を利用して、削除と被害回復を進めていきたい。


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葛西 亮介

アイドル・グラビア担当として4年以上の取材経験。idol領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

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