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帝銀事件とは何だったのか?12人毒殺の経緯と平沢貞通、第20次再審の現在を徹底解説

穂積 美咲 穂積 美咲 • 更新: • 公開: • 読了約 26 分
目次

帝銀事件とは、1948年(昭和23年)1月26日、東京都豊島区の帝国銀行椎名町支店で発生した、青酸化合物による集団毒殺強盗事件です。犯人は公的機関の防疫担当者を装って銀行に入り、行員やその家族ら16人に毒物を飲ませ、12人を死亡させました。逮捕されたのは画家の平沢貞通。1955年に死刑が確定しましたが、本人は一貫して無実を主張し、1987年に刑が執行されないまま95歳で亡くなりました。

事件から78年以上が経過した2026年現在も、犯人の特定をめぐる疑問は完全には解消されていません。捜査段階での自白は本当に信用できるものだったのか。毒物は青酸カリだったのか。731部隊や旧日本軍の秘密研究との関係はあったのか。そして、2015年に申し立てられた第20次再審請求は、なぜ2025年に終了したのでしょうか。事件の発生から裁判、再審、現在の司法状況までを時系列で整理します。

【事件の概要】帝銀事件とは?1948年1月26日に何が起きたのか

帝銀事件とは

帝銀事件の舞台となったのは、東京都豊島区長崎町(現在の豊島区長崎周辺)にあった帝国銀行椎名町支店です。

終戦から約2年半が経過した1948年1月26日。午後3時ごろ、銀行の営業終了直後に、一人の男が支店を訪れました。

男は東京都の衛生関係者や厚生省の技官であるかのように振る舞い、近隣で集団赤痢が発生したと説明します。加えて、進駐軍の指示による防疫措置であり、銀行内にいる人々も予防薬を飲まなければならないと告げました。

当時は感染症への警戒が強く、占領下の社会ではGHQや行政機関の指示が大きな影響力を持っていました。公的な立場を名乗る人物の説明を、銀行側が疑わずに受け入れた背景には、こうした時代状況もあったと考えられます。

16人が毒物を飲み、12人が死亡

男の説明を受けた行員や用務員の家族ら16人は、指示された液体を口にしました。しかし、それは感染症の予防薬ではありませんでした。

飲まされた液体は青酸化合物を含む毒物で、16人のうち12人が死亡し、4人が生存しました。

男は人々が倒れて混乱する店内から現金と小切手を奪い、その場を立ち去りました。被害額は現金約16万円と小切手1枚などと記録されています。

この事件が社会に大きな衝撃を与えた理由は、単に12人もの命が奪われたことだけではありません。犯人が銃や刃物で銀行を襲ったのではなく、行政機関の権威と感染症への恐怖を利用し、被害者自身に毒物を飲ませた点にありました。

また、被害者には子どもも含まれていました。戦後の生活再建に取り組んでいた人々の日常が、一人の訪問者によって突然破壊された事件だったのです。

明治大学平和教育登戸研究所資料館の調査報告でも、事件当日の状況や生存者の証言、当時の捜査資料が整理されています。

【犯行の手口】なぜ銀行員たちは毒物を飲んでしまったのか

帝銀事件の犯行で特徴的だったのは、犯人が公的な権威を巧みに利用したことです。

犯人は銀行の営業終了直後に現れ、厚生省や東京都の衛生関係者を思わせる身なりと説明で、支店の責任者に接触しました。そして、近隣で感染症が発生していることや、進駐軍の指示で予防措置が必要であることを伝えました。

防疫担当者を装った巧妙な偽装

犯人は薬の取り扱いについても専門家らしい説明を行い、自ら液体を飲む動作を見せました。被害者に不安を抱かせないよう、薬の性質や飲み方について説明したとされています。

生存者の証言には、最初に飲んだ液体は刺激が強く、強い酒を飲んだような感覚だったという内容もあります。その後、犯人は別の液体を予防薬の一種として渡しました。

こうした行動によって、銀行員たちは犯人を危険人物ではなく、行政の指示を伝える担当者だと認識してしまったのです。

この事件の本質は、被害者が無防備だったということではありません。社会的信用を利用することで、通常なら慎重に対応するはずの人々にも疑念を抱かせない状況が作られた点にあります。

帝銀事件以前にも類似の銀行襲撃事件があった

捜査を難しくした要因の一つが、帝銀事件より前にも、よく似た手口の未遂事件が発生していたことです。

明治大学平和教育登戸研究所資料館が公開している『甲斐捜査手記』の研究によると、次の2件が帝銀事件との関連を疑われました。

  • 1947年10月14日:安田銀行荏原支店で発生した類似事件。防疫を口実に行員らへ液体を飲ませようとしたが、死者や金銭被害はなかった。
  • 1948年1月19日:三菱銀行中井支店で発生した類似事件。感染症を理由に銀行内で不審な行動を取ったが、金銭被害や死者はなかった。

これらの事件には、銀行の閉店直後を狙うこと、感染症を理由にすること、行政機関やGHQの関係者を装うことなど、共通点がありました。

警察は3件を同一人物による犯行とみて捜査を進めました。単発の強盗事件ではなく、事前に銀行の状況を調べたうえで実行された計画的な犯罪だった可能性が強く意識されたのです。

この先行事件の存在は、後に平沢貞通が逮捕されるまでの捜査経緯を理解するうえでも要点になります。

【捜査の経緯と裁判】平沢貞通の逮捕から死刑確定までの年表

帝銀事件の捜査は、当初から平沢貞通を中心に進められたわけではありません。

むしろ警察が最初に注目したのは、犯人が持っていたと考えられる毒物の専門知識や、GHQの内部事情に詳しい人物が関与した可能性でした。

旧日本陸軍の細菌戦関係者や秘密研究機関の関係者なども捜査対象となり、警察は広範囲にわたって事情を調べました。

平沢貞通はなぜ逮捕されたのか

捜査の転機となったのが、先行する類似事件で残されていた名刺です。

安田銀行荏原支店の事件では、犯人が厚生技官・医学博士の松井蔚の名刺を使用していました。松井は実在する人物であり、名刺の配布先をたどることで、犯人と接触した可能性のある人物を調べることができました。

その捜査の過程で浮上した人物が、北海道を拠点に活動していた画家の平沢貞通です。

平沢は1892年生まれのテンペラ画家で、事件当時は56歳でした。警視庁は1948年8月21日、北海道小樽市で平沢を逮捕しました。

逮捕の背景には名刺の捜査のほか、金銭や小切手をめぐる事情、関係者の証言などがありました。しかし、犯人と平沢を直接結び付ける決定的な物的証拠があったのかという点は、後の再審請求でも争われ続けています。

帝銀事件の重要な時系列

年月日 出来事 意味・その後への影響
1947年10月14日 安田銀行荏原支店で類似事件 先行する未遂事件
1948年1月19日 三菱銀行中井支店で類似事件 同一犯の可能性が浮上
1948年1月26日 帝国銀行椎名町支店で事件発生 16人が被害に遭い、12人死亡
1948年8月21日 平沢貞通を逮捕 北海道小樽市で身柄を確保
1948年9月23日 平沢が犯行を認める供述を開始 自白の信用性が後の争点に
1948年12月10日 東京地裁で初公判 平沢は犯行を否認
1950年7月24日 東京地裁が死刑判決 一審で有罪
1951年9月29日 東京高裁が控訴棄却 死刑判決を維持
1955年4月6日 最高裁が上告棄却 上告審が終了
1955年5月7日 死刑確定 確定判決となる
1987年5月10日 平沢が95歳で死亡 死刑は執行されなかった
2015年11月24日 第20次再審請求 新証拠による再審を申し立て
2025年1月1日 第20次再審の請求人が死亡 再審手続きの継続が問題に
2025年3月27日 東京高裁が手続き終了を決定 請求人の死亡を理由とする決定
2025年4月25日 最高裁が特別抗告を棄却 第20次再審手続きが終了

この年表から分かるように、事件発生から平沢の逮捕までは約7か月でした。その後、捜査段階で自白した平沢は公判で否認に転じましたが、1955年には死刑が確定しています。

明治大学平和教育登戸研究所資料館の研究資料や小学館・平凡社の事典類でも、この事件の捜査と裁判の経緯が整理されています。

【自白の真偽と冤罪疑惑】平沢貞通は本当に犯人だったのか

帝銀事件が現在も冤罪疑惑とともに語られる最大の理由は、平沢貞通の自白をどこまで信用できるのかという問題です。

捜査段階で平沢は犯行を認める供述をしました。しかし、1948年12月10日の初公判では一転して犯行を否認し、自白は自由な意思によるものではなかったと主張しました。

その後も平沢は無実を訴え続け、1987年に亡くなるまで犯人であることを認めませんでした。

自白はどのように形成されたのか

第20次再審請求で弁護団が重視したのは、平沢の供述がどのような過程で形成されたのかという問題でした。

明治大学平和教育登戸研究所資料館が2026年1月に公開した資料では、第20次再審請求弁護団の主任弁護士・一瀬敬一郎氏が、取り調べと自白について詳しく説明しています。

弁護団側の説明によると、平沢は当初犯行を否定していましたが、検事による取り調べが続くなかで、1948年9月23日から本格的に自白を始めました。10月9日まで自白が続き、計31通の自白調書が作成されたとされています。

弁護団が問題視したのは、自白の初期段階では犯行を認めているにもかかわらず、毒物の正体や入手経路など、犯人なら具体的に説明できるはずの部分について十分に語れなかった点です。

さらに弁護団は、平沢が後半の取り調べで自分自身を犯人だと思い込むような状態に至った可能性を指摘しています。

この分析には、浜田寿美男氏による供述心理学的な鑑定が関係しています。平沢の供述を単純に虚偽か真実かで分類するのではなく、取り調べを通じて本人の認識が変化していく過程に着目したものです。

ただし、これらは再審弁護団が提出した鑑定や主張に基づく見解であり、裁判所が虚偽自白だったと認定したものではありません。

有罪判決を支えた証拠と、弁護側が指摘する問題点

平沢に対する有罪判決は、自白だけを切り離して評価したものではありません。確定裁判では、供述のほか、名刺をめぐる捜査、生存者による人物識別、金銭や小切手に関する事情などが検討されました。

一方、弁護側は、それぞれの証拠について次のような疑問を提起してきました。

  • 自白の信用性:取り調べでの誘導や心理的圧迫が供述に影響した可能性。
  • 人物識別:生存者の記憶や犯人の特徴に関する証言が、平沢とどの程度一致するのか。
  • 名刺の捜査:松井蔚の名刺をめぐる接点が、実際の犯行を証明するものなのか。
  • 小切手や筆跡:犯人と平沢の関係を示す証拠として、どこまで確実性があるのか。
  • 毒物の問題:確定判決で認定された毒物と、事件当時の状況が医学的に整合するのか。

とりわけ注目されてきたのが、取り調べの過程で検事が毒物の種類についてどのような質問を行ったのかという問題です。

2023年の朝日新聞論座の検証記事では、検事調書をテキストマイニングによって分析したNHKの番組取材が紹介されています。分析では、毒物についての供述の変化や、検事側から特定の毒物名が提示された経緯などが検討されました。

こうした分析は自白の形成過程を考えるうえで重要ですが、それだけで平沢の無罪が証明されたわけではありません。

一方、確定判決が存在することだけを理由に、捜査や証拠評価に関する疑問がすべて解消したと考えることもできません。帝銀事件の冤罪疑惑は、まさにこの二つの問題の間に存在しています。

【毒物鑑定と731部隊説】青酸化合物の正体をめぐる謎

帝銀事件のもう一つの大きな争点は、犯人が使用した毒物の正体です。

確定判決では、使用された毒物は青酸カリと認定されました。しかし、事件発生当初から、その毒物の作用や使用状況については疑問が示されていました。

青酸カリ以外の毒物だった可能性

捜査当初、警察が注目したのは、旧日本陸軍の秘密研究機関などで研究されていた特殊な青酸系化合物でした。

その一つが、陸軍登戸研究所で研究開発されたとされる青酸ニトリールです。正式にはアセトンシアンヒドリンと呼ばれる化合物で、旧軍関係者への聞き取りでも、その存在が取り上げられました。

明治大学平和教育登戸研究所資料館が『甲斐捜査手記』を分析した研究では、捜査初期に登戸研究所関係者の伴繁雄らが、帝銀事件の毒物は青酸カリではなく青酸ニトリールではないかとの見解を示していたことが紹介されています。

ところが、平沢逮捕後の1948年9月に行われた毒物科学捜査会議などを経て、捜査当局の見解は工業用青酸カリまたは青酸ソーダへと変化しました。

この毒物に関する見解の変化は、後に捜査方針そのものが転換した理由を考える際にも重要な論点となりました。

731部隊との関連説はどこまで事実なのか

帝銀事件を調べる際、必ずといってよいほど登場するのが、旧日本陸軍の第731部隊や陸軍登戸研究所との関連説です。

第731部隊は、旧日本陸軍が中国大陸で細菌戦研究などを進めていた部隊として知られています。一方、登戸研究所は、旧日本陸軍の秘密戦に関わる研究機関で、特殊な兵器や偽造技術などの研究を行っていました。

事件で使われた毒物の専門性や、犯人がGHQの関係者を装ったことなどから、警察は旧軍関係者を重要な捜査対象としました。

明治大学平和教育登戸研究所資料館が公開した研究資料には、事件の捜査主任だった甲斐文助の手記や、元研究所員の証言などが取り上げられています。これらから、旧軍関係者が実際に事情聴取を受け、捜査が秘密研究機関にまで及んでいたことが分かります。

また、占領期のGHQと旧軍関係者との関係や、戦争中に蓄積された研究情報の提供をめぐる問題も研究されています。

ただし、ここで区別すべきなのは、731部隊や登戸研究所の関係者が捜査対象になった事実と、その関係者が帝銀事件の実行犯だったという主張は別の問題だという点です。

旧軍関係者が実際に取り調べを受けたことは、研究資料によって確認できます。しかし、731部隊が組織として犯行を実行したことや、GHQが平沢を犯人に仕立てたことが、司法的に証明されたわけではありません。

この関連説は、戦後の占領政策や旧軍の戦争責任を考えるうえでも重要なテーマですが、事実として確認された捜査記録と、そこから導かれた推測を混同しないことが大切です。

第20次再審で争われた新しい毒物鑑定

毒物の正体は、2015年に申し立てられた第20次再審請求でも重要な争点となりました。

弁護団は、確定判決が認定した青酸カリ説に疑問を呈し、毒物の種類や人体への影響を改めて検証するため、専門家による鑑定を進めました。

その一環として、青酸を用いた動物実験の結果と事件当時の鑑定データを比較した専門家の鑑定書が提出されています。

さらに2026年1月に公開された明治大学平和教育登戸研究所資料館の館報では、弁護団の一瀬敬一郎弁護士が、青酸カリ以外の青酸化合物、とりわけアミグダリンなどの青酸配糖体が使用された可能性について説明しています。

弁護団の主張では、事件当時の遺体から検出された青酸濃度と胃内容物のデータに注目すると、確定判決の青酸カリ説では説明しにくい点があるとされています。

ただし、これは弁護団側の専門的な分析に基づく仮説です。実際にアミグダリンなどが犯行に使用されたと司法判断で確定したわけではありません。

この点は、帝銀事件の真相を考えるうえで非常に重要です。毒物の種類が異なれば、その入手可能性や犯人像についても再検討が必要になります。しかし、鑑定上の疑問があることと、特定の人物が犯人だったことが証明されることは同じではありません。

【第20次再審の結末】2026年現在の司法状況と第21次再審の可能性

帝銀事件の再審請求は、平沢貞通が生きていた時代から繰り返されてきました。本人による請求だけでなく、死後も親族や支援者による再審への取り組みが続いています。

そのなかで大きな節目となったのが、2015年11月24日に東京高裁へ申し立てられた第20次再審請求です。

第20次再審請求で提出された新証拠

第20次再審では、主に次のような問題が争われました。

  • 自白の心理学的分析:平沢の供述がどのような心理状態や取り調べ環境のもとで形成されたのか。
  • 毒物の再鑑定:確定判決で認定された青酸カリ説が医学的・科学的に妥当なのか。
  • 目撃証言の検討:生存者による人物識別の正確性を、心理学的な観点から再評価できるのか。

特に注目されたのが、毒物鑑定と供述心理学の専門的な検討です。

明治大学平和教育登戸研究所資料館の2026年公開資料によると、弁護団はこれらの新証拠を提出し、確定判決の証拠評価を見直すよう求めていました。

2025年、請求人の死亡によって手続きが終了

第20次再審請求の請求人となっていたのは、平沢貞通の孫でした。

しかし、請求人は2025年1月1日に病死しました。これを受けて弁護団は、本人が亡くなった後も選任された弁護人が存在している以上、再審開始の可否について判断するまで審理を続けるべきだとの意見書を提出しました。

ところが、東京高裁は2025年3月27日、請求人の死亡を理由に再審請求の手続きが終了したと決定しました。

弁護側はこの決定を不服として、同年4月1日に最高裁へ特別抗告を申し立てました。しかし、最高裁第三小法廷は4月25日にこれを棄却しました。

ここで重要なのは、第20次再審が終了した理由は、新証拠を審理した結果、再審を認めないと判断されたからではないという点です。

請求人の死亡による手続き上の終了であり、弁護団が提出した毒物鑑定や心理学的鑑定について、裁判所が改めて実体的な証明力を評価したうえで結論を出したわけではありません。

2026年現在、平沢の死刑判決は取り消されていない

2026年11月現在、平沢貞通に対する1955年の死刑判決は取り消されていません。

平沢本人は1987年に死亡しているため、死刑が執行されることはありません。しかし、再審による無罪判決や確定判決の取り消しが実現したわけでもありません。

つまり、法的には有罪判決が維持されている一方、犯人の特定や自白、毒物鑑定などについては、現在も疑問を指摘する研究者や弁護関係者が存在するという状態です。

第21次再審請求は可能なのか

第20次再審が終了したからといって、今後の再審請求の可能性が完全になくなったわけではありません。

明治大学平和教育登戸研究所資料館が2026年に公開した弁護団関係者の報告では、刑事訴訟法439条1項4号に基づき、平沢貞通の直系親族が第21次再審請求を行う法的可能性があると説明されています。

ただし、再審請求が可能であることと、実際に再審が開始されることは別です。新証拠の提出や、確定判決を覆すだけの証明力が認められるかどうかが問題になります。

2026年時点で注目すべきなのは、第20次再審の手続きが実体判断に至らなかったこと、そして事件の核心である自白と毒物の問題が司法的に最終解決したわけではないことです。

【プロの結論】帝銀事件の真相・冤罪疑惑を考えるための3つの判断基準

帝銀事件を理解する際には、単に「平沢が犯人だったのか、冤罪だったのか」という二択で考えるだけでは十分ではありません。

事件には、犯罪そのものの解明、捜査の適正性、裁判で採用された証拠の信用性、再審制度のあり方という複数の問題が重なっています。

1. 有罪判決と真犯人の特定を同じものとして扱わない

平沢貞通には死刑判決が確定しています。これは現在も変わらない法的事実です。

しかし、確定判決が存在することと、事件のすべての疑問が歴史的・科学的に解消されたことは同じではありません。

自白の形成過程や毒物鑑定、人物識別などについて再検討が必要だとする主張が存在する以上、判決の法的効力と事件の真相に関する議論を分けて理解する必要があります。

2. 731部隊説は捜査記録と推測を区別する

旧日本軍の秘密研究機関やGHQと帝銀事件の関係は、事件をめぐる重要な歴史的論点です。

しかし、旧軍関係者が捜査対象になったことだけを根拠に、731部隊が犯行を実行したと断定することはできません。

捜査手記、当事者の証言、研究機関の公開資料などを照らし合わせ、確認できる事実と推測を分けることが必要です。

3. 第20次再審の終了を「冤罪否定」と解釈しない

2025年の第20次再審終了は、請求人の死亡による手続き上の決定でした。

したがって、新証拠の内容が否定された、あるいは平沢の有罪が新たに科学的に証明されたという意味ではありません。

一方で、再審開始が認められたわけでもないため、無罪が確定したと表現することも誤りです。

事件を正確に理解するためには、裁判の結論、弁護団の主張、研究者による歴史的検証をそれぞれ区別することが欠かせません。

【帝銀事件とは】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:帝銀事件では何人が死亡しましたか?
A1:1948年1月26日、帝国銀行椎名町支店で行員や家族ら16人が毒物を飲まされ、そのうち12人が死亡しました。犯人は現金や小切手を奪って逃走しました。

Q2:帝銀事件の犯人とされた平沢貞通は何者ですか?
A2:平沢貞通は1892年生まれのテンペラ画家です。1948年8月21日に北海道小樽市で逮捕され、1955年5月7日に死刑が確定しました。本人は公判で犯行を否認し、1987年5月10日に95歳で死亡しました。

Q3:帝銀事件は731部隊が起こした事件なのですか?
A3:731部隊や陸軍登戸研究所の関係者が実際に捜査対象となったことは、研究資料から確認できます。しかし、731部隊が犯行を実行したと確定したわけではありません。旧軍関係者の関与説は、現在も歴史的な検証課題の一つです。

Q4:帝銀事件で使われた毒物は青酸カリだったのですか?
A4:確定判決では青酸カリと認定されています。一方、第20次再審では弁護団がその認定に疑問を呈し、別の青酸化合物の可能性を含む毒物鑑定を提出しました。2025年に再審手続きが終了したため、これらの新証拠について裁判所による実体判断は行われていません。

Q5:帝銀事件の第20次再審請求はどうなりましたか?
A5:2015年に申し立てられた第20次再審請求は、請求人だった平沢貞通の孫が2025年1月1日に亡くなったことを受け、東京高裁が3月27日に手続き終了を決定しました。弁護側の特別抗告も4月25日に最高裁で棄却され、手続きは終了しています。

Q6:2026年現在、帝銀事件は冤罪と認められていますか?
A6:いいえ。平沢貞通の有罪判決は現在も取り消されていません。一方、冤罪を疑う根拠として自白の信用性や毒物鑑定などの問題が指摘され続けています。再審による無罪判決が出たわけでも、これらの疑問がすべて解消されたわけでもありません。

まとめ:帝銀事件は2026年現在も多くの疑問を残す戦後史の重要事件

帝銀事件は、1948年1月26日に帝国銀行椎名町支店で発生し、12人の命が奪われた戦後日本を代表する集団毒殺強盗事件です。

事件の犯人として逮捕された平沢貞通は、死刑判決が確定した後も無実を主張し続け、1987年に刑が執行されないまま亡くなりました。

その後も再審請求が繰り返され、第20次再審では自白の心理学的分析や毒物鑑定などが争われました。しかし、2025年に請求人が亡くなったことで手続きは終了し、新証拠の実体判断には至っていません。

2026年現在も、法的には有罪判決が維持されています。一方で、犯行に使われた毒物の正体、捜査方針が転換した背景、平沢の自白の信用性、旧日本軍関係者との接点など、検証すべき問題は残されています。

帝銀事件を理解するうえで最も大切なのは、確定判決という法的事実と、歴史的な真相をめぐる未解決の問題を混同しないことです。

12人の犠牲者が出た事件の真相を明らかにすることは、平沢貞通個人の問題にとどまりません。戦後の捜査と裁判がどのように行われ、誤判の可能性をどのように検証できるのかという、日本の司法制度そのものに関わる課題でもあります。

第21次再審請求の可能性を含め、今後新たな証拠や司法上の動きが生まれるかどうかが、引き続き注目されます。

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穂積 美咲

映画・ドラマ担当として5年以上の取材経験。cinema領域の公式発表・配信元の告知を一次情報として確認し、確認できない情報は記事に含めない方針です。

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